国際宅急便・UPSワールドワイド・エクスプレス・セイバー(WWX)シンガポール向けに関するご案内

ヤマト運輸株式会社
2022年12月16日

お客さま各位

いつもヤマト運輸をご利用頂き誠にありがとうございます。

2023年1月1日からシンガポールでは、国際宅急便・航空便や郵便で同国に輸入され、同国内の消費者が購入するインボイス価格が400シンガポールドル以下の低価格商品(以下、LVG)に対し、財・サービス税(GST:Goods & Services Tax)を適用します。

また、シンガポール国外のサプライヤー、電子マーケットプレース運営者(EMO)※1または再配達業者※2は、以下の2.に記載の商品や非デジタルサービスの売上高のしきい値を満たしている場合、シンガポール内国歳入庁(IRAS)へGST登録が義務づけられます。

  • 全世界の年間売上高が100万シンガポールドルを超えていること
  • 次のいずれかの基準における12か月間に、10万シンガポールドルを超えるLVGをシンガポールの消費者向け(B2C: Business-to-Consumer)に供給していること
    • レトロスペクティブ(過去に遡った基準):直近の暦年1年間 における全世界売上高とシンガポールへのLVGとリモートサービスのB2C供給額が、それぞれ100万シンガポールドルと10万シンガポールドルを超えている場合
    • プロスぺクティブ(見込み基準):今後12か月間における、全世界売上高とシンガポールへのLVGとリモートサービスのB2C供給額が、それぞれ100万シンガポールドルと10万シンガポールドルを超えると、合理的に予測される場合

本件は、シンガポールの消費者に直接販売する企業(B2C)のみの影響であり、他のGST登録業者(B2B)には影響ありません。IRASへのGSTの登録後は、シンガポール国内で製造されたLVGのB2C供給に対して、GSTを請求し、計上することができます。

また、2023年1月1日から、シンガポールの消費者にLVGを発送する荷送人様は、貨物のコマーシャル・インボイスに有効なGST登録番号を記載すること、および輸入時にGSTが再び徴収されることを防ぐために、発送された各品目に対して販売時に消費者がGSTを支払ったかどうかを示すことが義務付けられます。該当するGST情報が提供されていない、または不足している場合は、現地での取扱いを委託しているUPS社が商品をGST課税対象として扱い、GSTが消費者様に事前に請求されていた場合は、二重課税となってしまいますのでご注意ください。
二重課税の場合、弊社では責任を負い兼ねます。

Invoiceの記載方法は以下ご参照下さい。
Invoiceの記載方法

※1 電子マーケットプレース運営者(EMO)
シンガポールの海外事業者登録制度(overseas vendor registration regime)では、電子市場は次のような媒体と定義されている。
a.サプライヤーが顧客に供給品を提供できるようにする
b.インターネットポータル、流通プラットフォームのような電子的手段によって運営されている
※2 再配達業者(Re-deliverers)
シンガポールの海外事業者登録制度(overseas vendor registration regime)における再配達事業者の定義:お客様との取り決めのもとに、以下を行う者。
a. シンガポールへの商品を配達または配達の手配
b. 商品の配達のためシンガポール国外の住所の提供またはその手配
c. 商品の購入またはその手配

お問い合わせ先
【国際宅急便について】
国際宅急便サービスセンター:0120-5931-69
(受付時間:9時~18時、年中無休)

【UPSワールドワイド・エクスプレス・セイバー(WWX)について】
ユーピーエス・ジャパン株式会社:0120-74-2877
(受付時間:9時~18時30分、土日祝日除く)

以上