e-TranSpot利用規約
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e-TranSpot(スマートフォンアプリ) サービス利用規約
ヤマト運輸株式会社
第1章 総則
第1条(目的)
本e-TranSpot(スマートフォンアプリ) サービス利用規約(以下「本規約」といいます)は、第2条第1号に定める本サービスを当社が契約者に提供する場合の基本的な契約事項を定めることを目的とします 。
第2条(用語の定義)
本規約において使用される用語の定義は次の各号のとおりとします 。
- 「本サービス」とは、OBDⅡアダプターを当該車両に設置の上、e-TranSpotを提供するために要する、スマートデバイス用アプリケーション、WEBアプリケーション、データセンターサービスをセットとして、当社が契約者へ「サービス仕様書」に定める機能を提供する「テレマティクスサービス」をいうものとします 。
- 「当社」とは、ヤマト運輸株式会社をいいます。
- 「サービス仕様書」とは、本サービスの仕様、提供方法、保守その他の諸条件について、当社が定める規程をいうものとします 。
- 「契約者」とは、本規約に基づき本サービスを利用する法人又は個人をいうものとします 。
- 「システム管理者」とは、当社が契約者に発行する「システム管理者用ID」及び「システム管理者用パスワード」に基づき、WEBアプリケーションを操作する権限を有するとともに、本サービスに係る当社と契約者との連絡業務等を担当する、契約者における管理者をいいます。なお、契約者がシステム管理者と同一の個人である場合、本規約の「システム管理者」又は「管理者」は、「契約者」と読み替えて解するものとします 。
- 「システム管理者用ID」及び「システム管理者用パスワード」とは、システム管理者がWEBアプリケーションを操作するために当社がシステム管理者に発行するID及びパスワードをいうものとします 。
- 「データセンター」とは、契約者に本サービスを提供するために、当社又は当社が指定する第三者が任意に指定する施設であり、サーバ、その他のハードウェア並びに通信設備等から構成される施設をいうものとします 。
- 「スマートデバイス用アプリケーション」とは、契約者に本サービスを提供するために、当社が推奨するスマートデバイスのOS上で動作する、当社が指定するアプリケーションをいうものとします 。
- 「WEBアプリケーション」とは、契約者に本サービスを提供するために、当社が推奨するPCのブラウザ上で動作する、当社が指定するソフトウェアをいうものとします 。
- 「利用開始日」とは、契約者が本サービスを利用できる状態になる日として当社により定められた日をいうものとします 。
- 「変更適用日」とは、契約者が当社所定の変更申込書に基づき、変更した契約内容が適用になる日として当社により定められた日をいうものとします 。
- 「利用申込書」とは、本サービスの利用を申し込む、当社所定の書式をいいます。
- 「利用期間」とは、利用申込書に基づく本サービスの利用期間をいうものとします 。
- 「サービス利用料金」とは、本サービス利用における月額の利用料金をいうものとします 。
- 「ドライバーID」及び「ドライバーパスワード」とは、本サービスを利用するために、契約者に発行するID及びパスワードをいうものとします 。
- 「クライアント機器等」とは、契約者が本サービスを利用するにあたって契約者において必要となるネットワーク通信機器、コンピュータ機器、及びソフトウェア等を総称していうものとします 。
- 「スマートデバイス」とは、スマートフォン・タブレット端末などを総称していうものとします 。
第3条(本規約の適用)
本規約は、本サービスを利用するにあたって適用されるものとします。ただし、利用申込書において明示的に本規約の内容を変更した場合は、利用申込書の内容が本規約の内容に優先して適用されるものとします 。
- 「サービス仕様書」及び「利用申込書」は、本規約の一部を構成するものとします 。
最新の本規約(サービス仕様書を含みます)は、当社が別途指定するウェブサイトに掲載されるものとします 。
第4条(本規約の変更)
当社は、契約者の承諾を得ることなく、第5条に基づく契約者への通知により、本規約(サービス仕様書を含みます)を随時変更できるものとします 。
第5条(契約者に対する通知)
当社の契約者に対する通知は、次の各号のいずれかの方法をもって行われるものとします 。
システム管理者の電子メールアドレスへの電子メールの送信
当社が指定する本サービスに関するウェブサイトへの掲載
文書の郵送
前各号の他、当社が適当と判断する方法
前項の通知は、当社による発信又は掲載をもって効力を生じるものとします 。
第2章 サービス
第6条(本サービスの内容・範囲)
本サービスの仕様、提供方法、利用時間帯その他の諸条件は、サービス仕様書に記載のとおりとします 。
本サービスに係るコンサルティング・サービス又は導入・設定サービス等、サービス仕様書に規定外のサービスについては本サービスに含まれないものとします 。
契約者は、本サービスがインターネット等の通信回線を通じてデータセンターから提供されるサービスであり、クライアント機器等の性能、又は通信環境若しくはデータセンターの利用状況等により本サービスの利用可能性、通信速度、レスポンス等が変化するサービスであること、並びに、運行情報、検知情報等が契約者の要求に沿わない場合があることを承諾するものとします 。
第8条(申込内容完了の通知)
当社は、契約成立後、利用開始日までに、システム管理者用ID及びシステム管理者用パスワードを契約者へ通知するものとします 。
第9条(本サービスの内容変更、中止等)
当社は、契約者の事前の承諾を得ることなく、本サービスの内容の全部又は一部を適宜変更、追加改良できるものとします 。
当社は、3か月前までに契約者に通知することにより、本サービスの提供、アップデートを終了できるものとします 。
第10条(本サービスの停止)
当社は、次の各号に該当した場合は、本サービスの提供をその必要となる期間、停止できるものとします 。
電力会社の電力供給の中断又はデータセンター若しくは通信設備の障害等やむを得ない事由による場合
本サービスの保守を実施する場合
その他非常事態が発生した場合
当社は、前項により本サービスの提供を停止する場合は、予めその旨を契約者に通知するものとします。ただし、緊急又はやむを得ないと判断した場合は事後遅滞なく通知するものとします 。
本サービスが停止されている期間中も契約者はサービス利用料金の支払義務を免れないものとし、停止により生じた損害について当社はいかなる責任も負わないものとします 。
第11条(第三者への委託)
当社は、本サービスに係る作業の全部又は一部を、第三者に再委託できるものとします 。
前項の場合、当社は、本規約に基づき当社が負担する義務を当社の責任において当該再委託先に課すものとします 。
第12条(運行データの共有と利用目的の制限)
、本アプリの利用にあたり、本サービスの適切な運用、、及び輸送安全の確保を目的として、過去の走行位置、走行時間、走行距離等のデータ(以下「運行データ」という)が、当社、当社の再委託先、及びシステム管理者に提供されることを承諾するものとします。
第13条(契約終了時の措置)
OBDⅡアダプター提供者と契約者の間の業務委託契約が終了(事由を問わない)した時点をもって、契約者の本アプリにおけるアカウント及び利用権限は当然に失効するものとします。
契約者は、OBDⅡアダプター提供者との業務委託契約が終了した場合には、速やかにその旨を当社に通知するものとします。利用権限の失効に伴い、契約者は本アプリ内の情報を閲覧・取得することはできなくなるものとし、当社ははこれによる損害について一切の責任を負わないものとします。
第3章 契約
第14条(契約の成立)
本規約に基づく契約は、契約者が契約に必要な事項を申込書に記載のうえ、書面又は電磁的方法により当社に送付し、当社が注文請書等を契約者に対して送付し、契約者に送達した時に成立します。但し、注文書を当社が受領してから7営業日以内に当社からの回答がない場合は、契約は成立したものとみなします。
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、契約者による申込みを拒否できるものとします。
申込書において虚偽記載、誤記、記入漏れ等がある場合
本サービスの提供が困難であると当社が判断する場合
第16条第2項に該当する場合
前各号のほか、契約の承諾が不適切と当社が判断する場合
利用開始月は、利用申込書に記載のとおりとします。
契約者と当社との間で別段の定めのない限り、契約期間は、利用開始日から12か月間とします。また、契約期間満了日の1か月前までに、契約者から当社に対する契約終了の申し出がない限り、契約は更に12か月間更新されるものとし、その後の更新についても同様とします。
契約の解約は、契約者が当社所定の解約申込書にもとづき本サービスの解約を申し込み、当社が当該申込みを踏まえID等を削除した際に成立するものとします。
契約者は、契約期間中に、いつでも契約の解約をすることができます。但し、契約者は、当社に対し、下記計算式に基づく期間満了までの残契約期間に対応するサービス利用料金相当額の解約金を支払うものとします。
解約金=残契約期間の月数×サービス利用料金
第15条(契約者情報の変更の通知)
契約者は、契約者名、住所その他の変更が生じた場合は、当社の指定する方法により、直ちに当社へ通知するものとします 。
第16条(当社による契約の解約又は解除)
- 1.当社は、3か月前までに契約者に通知することにより、契約の解約ができるものとします。
- 2.前項にかかわらず、当社は、契約者が次の各号の一にでも該当する場合には、何らの通知、催告を要せず即時に契約を解除できるものとします。
1破産、会社更生、特別清算、民事再生手続等の倒産処理手続(本規約の制定又は変更後に改定若しくは制定されたものを含む)の申立を受け又は自らこれらの申立をしたとき
2支払いの停止又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき
3仮差押、差押、仮処分又は競売手続の開始があったとき
4解散又は営業の全部若しくは重要な一部の譲渡、廃止を決議したとき
5信用状態が悪化し、又はそのおそれがあるものと当社が判断するとき
6本規約のいずれかの条項に違反し、又はそのおそれがあるものと判断される場合
7本サービスの円滑な運営を妨げるものと当社が判断した場合
- 3.契約者は、前項各号の一にでも該当した場合には、本規約より発生する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに金銭債務を当社に弁済するものとします。
- 4.第1項による契約の解約、又は第2項による契約の解除により、契約者又はその他の第三者に損害が生じた場合であっても、当社はいかなる責任も負わないものとします。
第4章 サービス利用期間、料金及び支払条件
第17条(サービス利用料金)
サービス利用料金は、e-TranSpot申込書記載の通りとします。
第18条(支払条件)
- 1..契約者は、サービス利用料金に対し、消費税法及び地方税法所定の税率を乗じて算出された消費税等を併せて当社に支払うものとします。
- 2.税法の改正により消費税法及び地方税法所定の税率が変動した場合には、改正以降における消費税等相当額は変動後の税率により計算するものとします。
- 3.契約者が前条に定める支払方法以外で当社に対する支払いを行わない場合、当社は支払期日の翌日から支払日までの日数に応じて、未払金額に年14.6%の利率を乗じた金額を遅延利息として契約者に請求できるものとします。
- 4.前項による契約者の当社に対する支払いは、当社が指定する銀行口座への振込によるものとし、振込手数料は契約者の負担とします。
第5章 契約者の義務
第19条(禁止事項)
契約者は、本サービスを利用するにあたり、次の各号に規定の事項を行ってはならないものとします。
1当社又は第三者の著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(以下知的財産権と称します)を侵害する行為、又はそのおそれのある行為
2スマートデバイス用アプリケーション及びWEBアプリケーションの改造、リバース・エンジニアリング、逆アセンブル、又はそれに類する行為
3データセンターや通信回線に過大な負荷を生じさせる行為、その他本サービスの運営に支障を及ぼす行為
4本規約に違反する行為、又はそのおそれのある行為
5国外での使用
6本契約の有効期間(及びその終了後1年間)、本サービスに競合するサービスを自ら開発及び販売し又は第三者をして開発及び販売すること
第20条(ID等の管理)
- 1.契約者は、システム管理者用ID、システム管理者用パスワード、ドライバーID、及びドライバーパスワード(以下併せて「ID等」と称します)を厳重な注意をもって管理(パスワードの適宜変更を含む)するものとし、システム管理者以外の第三者に開示してはならないものとします。
- 2.ID等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等により生じた損害について、当社はいかなる責任も負わないものとします。
- 3.契約者は、ID等を失念した場合、又は第三者に使用されていることを知った場合には、直ちにその旨を当社に連絡するとともに、当社から指示がある場合には、これに従うものとします。但し、当該ID等によりなされた利用は、契約者によりなされたものとみなし、契約者は、本サービスにもとづく当社に対する一切の債務を免れることはできないものとします。
第21条(クライアント機器等の維持)
- 1.契約者は、サービス仕様書の定めに従い、自らの負担と責任においてクライアント機器等を設置するものとします。
- 2.本サービスの利用にあたり必要となるクライアント機器の接続のための通信回線利用料その他これに係る諸経費は、サービス利用料金には含まれず、契約者が負担するものとします。
- 3.契約者は、本サービスの利用にあたり、自らの負担と責任においてクライアント機器等を正常に稼動させるよう維持したうえで、本サービスを利用するものとします。
第22条(送受信データの帰属)
本サービスに関する送受信データに関する権利(利用権を含みますが、これに限られません。)は当社に帰属します。
- 2.本サービスに関する送受信データは、契約者個人、個別車両が特定されない形式で本サービスの機能追加及び機能改善、また新サービスの開発、提供等のために利用することがあり、契約者はこれに同意するものとします。
第23条(資料等の提供)
契約者は、当社からの要請がある場合、本サービスの履行に必要とされる情報又は資料等(以下「資料等」とします。)を無償で当社に提供するものとします。
- 2.当社は、本サービス遂行上必要な範囲内で資料等を利用できるものとします。
- 3.当社は、本サービス遂行上必要な範囲内で第11条規定の再委託先に対し、契約者から事前の承諾を受けることなく資料等を開示し、利用させることができるものとします。なお、当該資料等が秘密情報を含む場合、当該秘密情報については、第26条の規定が適用されるものとします。
- 4.本サービスの履行にあたり、契約者の事務所等で当社が作業を実施する必要がある場合、契約者は当該作業実施場所(当該作業実施場所における必要な機器、設備等作業環境を含む)を無償で当社に提供するものとします。
第24条(債権、債務の譲渡禁止)
契約者は、当社の書面による事前の承諾がない限り、本サービスに係る権利、義務並びに契約者としての地位の全部又は一部を第三者に譲渡、移転し、又は担保に供してはならないものとします。
- 2.当社は、前項にかかわらず、当社は利用契約にかかる事業を他社に譲渡、又は承継した場合には、当該事業譲渡に伴い利用契約上の地位又は利用契約に基づく権利若しくは義務を当該事業の譲渡又は承継を受けた者に譲渡することができるものとし、契約者は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が承継するあらゆる場合を含むものとします。
第6章 その他
第25条(知的財産権)
- 1.本サービスに関する知的財産権は、当社に帰属するものとします。
- 2.契約者は、当社の知的財産権に係る権利表示及び説明を変更してはならないものとします。
第26条(秘密保持)
- 1.契約者及び当社は、相手方の文書による承諾なくして、本サービスに関連して知得した相手方の技術上、販売上その他業務上の秘密情報(以下「秘密情報」と称します)を、本サービスの利用期間中はもとより、利用終了後も第三者に対して開示、漏洩しないものとします。但し、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除くものとします。
1開示の時点で既に公知のもの、又は開示後秘密情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの
2契約者又は当社が開示を行った時点で既に相手方が保有しているもの
3第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
4相手方からの開示以降に開発されたもので、相手方からの情報によらないもの
- 2.前項の規定に関わらず、本サービス遂行上当社が必要と認めた場合には、第11条規定の再委託先に対し、必要な範囲で、契約者から事前の承諾を受けることなく秘密情報を開示することができるものとします。但し、当社は再委託先に本条にもとづき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
- 3.当社は、運行データについて、本サービスの提供、維持、改善及び保守サポートの目的のみに利用するものとし、自ら又は第三者の営業活動その他の目的外の用途に利用しないものとします。
第27条(個人情報の保護)
当社は、本サービスの提供に伴い契約者から提供された、個人に関する情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、顔写真等、特定の個人を識別できる情報。以下「個人情報」といいます)を、当社が策定するプライバシーポリシー、個人情報の保護に関する法律その他関係法令及びガイドラインを遵守し、適切に取得・管理・利用いたします。
- 2. 当社は、本サービスに関する車両の走行履歴、位置情報、音声データ、車内映像などの情報を、以下の目的で取得・利用いたします。
1 本サービス及び当社が提供するその他のサービスの提供、運用、開発及び保守のため
2 契約者からの問い合わせ・請求への対応のため
3 統計・分析・品質向上などにおける非識別化処理後の利用のため
4 法令又は公的機関からの要請に基づく対応のため
第28条(情報漏洩時の対応)
契約者及び当社は、秘密情報又は個人情報の漏洩の事実を覚知した場合は、直ちに相手方へ通知するとともに、対応策について協議するものとします。
- 2.当社の責に帰すべき事由により秘密情報又は個人情報が漏洩し、これにより契約者に損害が生じた場合、当社は契約者に対し第31条第2項に定める損害賠償責任を負うものします。
。
第29条(保証)
第10条(本サービスの停止)、第31条(損害賠償)第1項各号に起因する場合を除き、当社の責めに帰すべき事由による本サービスの不具合により全ての契約者が本サービスを完全に利用できない時間が24時間以上継続する場合、当社は、契約者に対し、当該時間数を24で除した数(1円未満は切り捨て)に対してサービス月額利用料金の30分の1(1円未満は切り捨て)を乗じた金額の範囲内で損害賠償責任を負うものとします。
- 2.当社は、明示・黙示を問わず、本サービスについて一切の保証(本サービスの通信速度、レスポンス、正確性、完全性、商業的な利用可能性、使用目的に対する適合性を含みますがこれらに限定されないものとします)を行わないものとします。
- 3.当社は、本サービスの不具合に関して、本条に定めるもの以外の責任を負わないものとします。
第30条(損害賠償)
本規約において明示的な定めのある場合を除き、本サービスの利用に起因して生じる契約者、その他の第三者における一切の損害(これには、次の各号の事由に起因する損害を含みますがこれらに限定されないものとします)について、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず、いかなる場合においても当社は損害賠償責任を負わないものとします。
天災地変、戦争、テロ行為、伝染病の流行その他の不可抗力
クライアント機器等の障害又はデータセンターまでのインターネット接続サービスの不具合等契約者の接続環境の障害
インターネット接続業者及び携帯電話通信業者の責に帰すべき通信手段のトラブルにより発生した損害、及び本サービスの品質劣化及び中断
データセンターからの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
本サービス提供のために第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスのデータセンター等本サービスに係る設備への侵入
当社が善良なる管理者の注意をもっても防御し得ないデータセンター等本サービスに係る設備への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
当社が定める手順、セキュリティ手段等を契約者等が遵守しないことに起因して発生した損害
データセンター等本サービスに係る設備のうち当社の製造に係るもの以外のソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した損害
データセンター等本サービスに係る設備のうち当社の製造に係るもの以外のハードウェアに起因して発生した損害
刑事訴訟法第218条(令状による差押、捜索、検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めにもとづく強制処分その他裁判所の命令若しくは法令にもとづく強制的な処分)に起因して発生した損害
当社の責に帰すことのできない事由による納品物の搬送途中での事故
その他上記各号に類似する場合
- 2.本サービスに関連して当社が損害賠償責任を負う場合、当社の負担する損害賠償金額の累計総額は、債務不履行、法律上の契約不適合責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、また、契約の解約の有無にかかわらず、損害発生月のサービス利用料金相当額を限度とするものとします。なお、特別の事情によって生じた損害及び逸失利益等については、その予見の有無を問わず、当社はいかなる責も負わないものとします。
第31条(反社会的勢力の排除)
契約者は、契約者、契約者の親会社、契約者の子会社及び関連会社(以下契約者等と称します)並びに契約者等の役員が、現在及び将来にわたって、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者のいずれにも該当しないことを表明し、保証するものとします。
当社は、契約者が前項の規定に違反した場合は、契約者に対する何らの催告なしに、本契約の全部又は一部について解除することができるものとします。
第2項に基づく解除により契約者に損害が発生した場合でも、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。
当社は、第2項に基づく解除に起因する当社の損害について、契約者に対し損害賠償を請求することができるものとします。
第32条(契約者による補償)
契約者は、本規約の違反その他契約者の責に帰すべき事由に直接的又は間接的に起因して当社に生じる一切の損害に関し、当社を補償することに同意するものとします。
第33条(アプリストア開発者アカウントの変更)
契約者は、App Store及びGoogle Playにおける本サービスの開発者アカウントの変更が生じる可能性があることを了解し、かかる変更に同意するものとします。
第34条(有効性)
- 1.法律の規定又は裁判所の判断により本規約の一部が無効又は適用不可能とされた場合であっても、それによって本規約の他の部分の有効性や適用可能性は影響を受けないものとし、法律により許容される範囲内で法的強制力を有するものとします。
- 2.当社又は契約者が相手方による本規約の規定の遵守を強制せず、又は要請をしなかったとしても、当該規定を放棄したとはみなされず、当該規定その他の規定を強制する権利に何ら影響を与えないものとします。
第35条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国の法令に準拠するものとします。
第36条(管轄裁判所)
本規約に関し紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
第37条(協議)
本規約に定めのない事項又は本規約の履行につき疑義を生じた場合、契約者及び当社は誠意をもって協議し、円満解決を図るものとします。
附則
本規約は、2026年6月1日より発効するものとします。
e-TranSpot Office サービス利用規約
ヤマト運輸株式会社
第1章 総則
第1条(目的)
本e-TranSpotサービス利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、第2条第1号に定める本サービスを契約者に提供する場合の基本的な契約事項を定めることを目的とします。
第2条(用語の定義)
本規約において使用される用語の定義は次の各号の通りとします。
- 「本サービス」とは、契約者が当社から購入したOBDⅡアダプター及びその付属品である延長ケーブル、OBDⅡアダプター用SIMカード、並びに別途仕様書に定めるWEBアプリケーション(以下、「WEBアプリケーション」といいます。また、OBDⅡアダプターからWEBアプリケーションまでを総称して以下、「本OBDⅡアダプター等」といいます。)をセットとして、当社が契約者に対し、下記に定めるサービス仕様書に定める機能を提供するテレマティクスサービス「e-TranSpot Office」をいいます。
- 「当社」とは、ヤマト運輸株式会社をいいます。
- 「サービス仕様書」とは、本サービスの仕様、提供方法、保守その他の諸条件について、当社が定める規程をいいます。
- 「利用申込書」とは、本サービスの利用を申し込む、当社所定の書式をいいます。
- 「契約者」とは、本規約に基づき本サービスを利用する法人又は個人をいいます。
- 「システム管理者」とは、当社が契約者に発行する「システム管理者用ID」及び「システム管理者用パスワード」に基づき、WEBアプリケーションを操作する権限を有するとともに、本サービスに係る当社と契約者との連絡業務等を担当する、契約者における管理者をいいます。なお、契約者がシステム管理者と同一の個人又は個人事業者である場合、「システム管理者」は、契約者と読み替えて解するものとします。
- 「システム管理者用ID」及び「システム管理者用パスワード」とは、システム管理者がWEBアプリケーションを操作するために当社がシステム管理者に発行するID及びパスワードをいいます。
- 「データセンター」とは、契約者に本サービスを提供するために、当社が任意に指定する施設であり、サーバ、その他のハードウェア並びに通信設備等から構成される施設をいいます。
- 「OBDⅡアダプター」とは、車両のOBDコネクタに接続する機器をいい、サービス仕様書記載の機能を有する商品をいいます。
- 「運行データ」とは、OBDⅡアダプターから取得する、車両の過去の走行位置、走行時間、走行距離等のデータをいいます。
- 「OBDⅡアダプター用SIMカード」とは、OBDⅡアダプターに内蔵しているデータの通信を行うために必要なICチップカードをいいます。
- 「契約台数」とは、OBDⅡアダプターに接続して本サービスを使用する車両の台数をいいます。
- 「利用開始日」とは、契約者が本サービスを利用できる状態になる日として当社により定められた日をいいます。
- 「利用期間」とは、本サービスの利用期間をいいます。
- 「サービス利用料金」とは、本サービス提供の対価として当社が契約者に請求する月額の利用料金をいいます。
- 「運転者」とは、OBDⅡアダプターの設置された車両に搭乗する者をいいます。
- 「ドライバーID」及び「ドライバーパスワード」とは、本サービスを利用するために、運転者に発行するID及びパスワードをいいます。
- 「ID等」とは、システム管理者用ID、システム管理者用パスワード、ドライバーID、及びドライバーパスワードの総称をいいます。
- 「クライアント機器等」とは、契約者が本サービスを利用するにあたって契約者において必要となるネットワーク通信機器、コンピュータ機器、及びソフトウェア等を総称していうものとします。
第3条(本規約の適用)
本規約は、本サービスの提供において適用されるものとします。但し、利用申込書において明示的に本規約の内容を変更した場合は、利用申込書の内容が本規約の内容に優先して適用されるものとします。
サービス仕様書は、本規約の一部を構成するものとします。
最新の本規約(サービス仕様書を含みます)は、当社が指定するウェブサイトに掲載されるものとします。
第4条(本規約の変更)
当社は、契約者の承諾を得ることなく、次条に基づく契約者への通知により、本規約を随時変更できるものとします。
第5条(契約者に対する通知)
当社の契約者に対する通知は、次の各号のいずれかの方法を以て行われるものとします。
システム管理者の電子メールアドレスへの電子メールの送信
当社が指定する本サービスに関するウェブサイトへの掲載
文書の郵送
前各号の他、当社が適当と判断する方法
前項の通知は、当社による発信又は掲載を以て効力を生じるものとします。
第2章 サービス
第6条(本サービスの内容・範囲)
本サービスの仕様、提供方法、利用時間帯その他の諸条件は、サービス仕様書に記載の通りとします。
本サービスに係るコンサルティング・サービス又は導入・設定サービス等、サービス仕様書に規定外のサービスについては本サービスに含まれないものとします。
契約者は、本サービスがインターネット等の通信回線を通じてデータセンターから提供されるサービスであり、クライアント機器等の性能、又は通信環境若しくはデータセンターの利用状況等により本サービスの利用可能性、通信速度、レスポンス等が変化するサービスであること、並びに、運行情報、検知情報、位置情報等が契約者の要求に沿わない場合があることを了解するものとします。
第7条(システム管理者の選任)
契約者は、システム管理者を利用開始日までに選任し、システム管理者の氏名及び連絡先等を当社所定の書式にて当社に通知するものとします。なお、契約者がシステム管理者と同一の個人又は個人事業者である場合、契約者は、自らの氏名及び連絡先等を当社所定の書式にて当社に通知するものとします。
契約者は、システム管理者及びその連絡先に変更が生じた場合には速やかに当社に通知するものとします。
第8条(申込内容完了の通知)
当社は、契約成立後、利用開始日までにシステム管理者用ID及び、システム管理者用パスワード、契約台数を書面又は電磁的方法で契約者へ通知します。
第9条(運行データの管理等)
運行データの管理は、当社又は再委託先が行うものとします。
第10条(本サービスの停止)
当社は、次の各号に該当した場合には、本サービスの提供をその必要となる期間、停止できるものとします。
1電力会社の電力供給の中断又はデータセンター若しくは通信設備の障害等やむを得ない事由による場合
2本サービスの保守(通信設備の保守を含むがこれに限らない)を実施する場合
3その他非常事態が発生した場合
当社は、前項により本サービスの提供を停止する場合には、予めその旨を契約者に通知するものとします。但し、当社が緊急又はやむを得ないと判断した場合はこの限りでないものとし、事後遅滞なくその旨を契約者に通知するものとします。
第1項により本サービスが停止されている期間中も契約者は本サービスに関するサービス利用料金(月額費用を含むがこれに限られない)の支払義務を免れないものとし、本サービスの停止により契約者又はその他の第三者に損害が生じた場合であっても、当社はいかなる責任も負わないものとします。
第11条(第三者への委託)
当社は、本サービスに係る業務の全部又は一部を、第三者に再委託できるものとします。
- 2.前項の場合、当社は、第28条(個人情報の保護)、第29条(情報漏洩時の対応)、その他本規約にもとづき当社が負担する義務を当社の責任において当該再委託先に課すものとします。
第12条(運行データの共有及び誓約)
契約者は、本サービスの利用にあたり、運行データの全部又は一部について、契約者が閲覧可能な状態になることについて、予め運転者から有効な同意を得るものとします。
運転者が、契約者と同一の個人でない、又は契約者の役員若しくは従業員でない場合、契約者は、次の各号の内容を表明し保証するものとします。
運行データを、委託業務の履行状況の確認又は輸送安全の確保のいずれかの目的でのみ利用し、運行データを用いた運転者に対する直接的な指揮命令、業務遂行方法の是正、その他の法令に反する行為(偽装請負を含むがこれに限らない)のために利用しないこと。
運行データの取扱いについて、万が一契約者と運転者との間で紛争等が生じたとしても、当社に一切の迷惑をかけないこと。
第13条(契約終了時の措置)
運転者が、契約者と同一の個人でない、又は契約者の関連会社の役員又は従業員でない場合、契約者は、次の各号の内容を承諾するものとします。
運転者が変更になったときは、当社に対して速やかに通知すること。
運転者の変更が当社によって受理された時点、又は、契約者が次条第11項に定める「契約の解約」を行った時点を以て、契約者及び運転者は、運行データを閲覧できなくなること。
契約者は、前項各号の内容について、予め運転者に対して周知徹底するものとし、当該周知を行わなかった事に起因して契約者又は運転者に生じた一切の損害について、当社は責任を負わないものとします。
第3章 契約
第14条(契約の成立)
本規約に基づく契約は、契約者が契約に必要な事項を利用申込書に記載のうえ、書面又は電磁的方法により当社に送付し、当社が当該申込に対する請書等を契約者に対して送付し、契約者に送達した時に成立します。但し、利用申込書を当社が受領してから7営業日以内に当社からの回答がない場合は、契約は成立したものとみなします。
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、契約者による申込みを拒否できるものとします。
利用申込書において虚偽記載、誤記、記入漏れ等がある場合
本サービスの提供が困難であると当社が判断する場合
第16条第2項に該当する場合
前各号のほか、契約の承諾が不適切と当社が判断する場合
利用開始日は、利用申込書に記載の通りとします。
契約者と当社との間で別段の定めのない限り、契約期間は、利用開始日から12か月間とします。また、契約期間満了日の1か月前までに、契約者から当社に対する契約終了の申し出がない限り、契約は更に12か月間更新されるものとし、その後の更新についても同様とします。
当社は、契約者に対し、利用開始日までに、利用申込書記載の場所に、本OBDⅡアダプター等を納入します。なお、契約者は、別途当社が定める方法により納入場所を変更できるものとします。
契約者は、本OBDⅡアダプター等を受領後遅滞なく、本OBDⅡアダプター等の数量及び内容の検査を行い、合格したものを検収します。本OBDⅡアダプター等が契約内容に適合しない場合(以下、「契約不適合」という。)は、契約者は、本OBDⅡアダプター等受領後14日以内に、具体的な契約不適合の内容を示して、当社に通知するものとします。当社は、当該通知を受け、本OBDⅡアダプター等に契約不適合があることを認めた場合、代品の納品を行います。但し、契約者は、当該契約不適合により及び代替品の送付に要する期間中に本サービスの利用ができないとしても、所定のサービス利用料金(月額費用を含むがこれに限られない)の支払義務は免れないものとします。
契約者が、本OBDⅡアダプター等受領後14日以内に前項所定の通知を行わなかった場合、当該OBDⅡアダプター等は、契約者の検査に合格したものとみなします。
本OBDⅡアダプター等の所有権は、契約者が、当社に対して、本OBDⅡアダプター等の売買代金を支払った時点で、当社から契約者に移転するものとします。
当社が本OBDⅡアダプター等を契約者に対し引き渡す前に生じた本OBDⅡアダプター等の滅失、毀損、減量、変質、盗難、紛失、天災その他不可抗力による一切の損害は、契約者の責めに帰すべきものを除き、当社の負担とし、引き渡した後に生じた本OBDⅡアダプター等の滅失、毀損、減量、変質、盗難、紛失、天災その他不可抗力による一切の損害は、当社の責めに帰すべきものを除き、契約者の負担とします。
本OBDⅡアダプター等につき、第5項所定の検査によって発見されない契約不適合が発見された時には、納品後1か月以内に契約者が契約不適合を発見し、その旨を当社に請求した場合に限り、契約者は、当社に対し、代品納入を請求することができます(但し、代金減額はできないものとします)。
契約の解約(なお、本規約において「契約の解約」とは、本OBDⅡアダプター等の売買契約の解約を意味するものではなく、本サービスの提供の終了を意味するものとします。)は、契約者が当社所定の解約申込書にもとづき本サービスの解約を申し込み、当社が当該申込みを踏まえID等を削除した際に成立するものとします。
契約者は、契約期間中に、契約の解約をすることができます。但し、契約者は、当社に対し、下記計算式に基づく期間満了までの残契約期間に対応するサービス利用料金相当額の解約金を支払うものとします。なお、運転者が、契約者と同一の個人でない、又は契約者の役員若しくは従業員でない場合はこの限りではありません。
解約金=残契約期間の月数×サービス利用料金
OBDⅡアダプターが破損、紛失等した場合、当社に対し、当社指定の方法でOBDⅡアダプターの代替品の発注をし、それを購入することにより、本サービスの利用を継続できます。なお、その破損、紛失等により、本サービスの利用ができない場合でも、契約者はサービス利用料金の支払義務を免れないものとします。
OBDⅡアダプターが破損、紛失等していないにもかかわらず、OBDⅡアダプター用SIMカードのみが破損、紛失等した場合は、当社に対し、当社指定の方法で申込をし、OBDⅡアダプター用SIMカードを再発行し、当社指定の手数料を支払うことにより、本サービスの利用を継続できます。なお、その破損、紛失等により、本サービスの利用ができない場合でも、契約者はサービス利用料金の支払義務を免れないものとします。
第15条(契約者情報の変更の通知)
契約者は、契約者名、住所、運転者名その他の契約に関する情報の変更が生じた場合は、当社の指定する方法により、直ちに当社に通知するものとします。
第16条(当社による契約の解除)
- 1.当社は、契約者が次の各号の一にでも該当する場合には、何らの通知、催告を要せず即時に契約を解除できるものとします。
1破産、会社更生、特別清算、民事再生手続等の倒産処理手続(本規約の制定又は変更後に改定若しくは制定されたものを含む)の申立を受け又は自らこれらの申立をしたとき
2支払いの停止又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき
3仮差押、差押、仮処分又は競売手続の開始があったとき
4解散又は営業の全部若しくは重要な一部の譲渡、廃止を決議したとき
5信用状態が悪化し、又はそのおそれがあるものと当社が判断するとき
6本規約のいずれかの条項に違反し、又はそのおそれがあるものと判断される場合
7本サービスの円滑な運営を妨げるものと当社が判断した場合
- 2.契約者は、前項各号の一にでも該当した場合には、本規約より発生する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに金銭債務を当社に弁済するものとします。
- 3.第1項による契約の解約、又は第2項による契約の解除により、契約者又はその他の第三者に損害が生じた場合であっても、当社はいかなる責任も負わないものとします。
第4章 サービス利用期間、サービス利用料金及び支払条件
第17条(利用期間及びサービス利用料金)
契約の具体的な利用期間及びサービス利用料金は、利用申込書に記載の通りとします。
第18条(支払条件)
- 1..契約者は、サービス利用料金に対し、消費税法及び地方税法所定の税率を乗じて算出された消費税等を併せて当社に支払うものとします。
- 2.税法の改正により消費税法及び地方税法所定の税率が変動した場合には、改正以降における消費税等相当額は変動後の税率により計算するものとします。
- 3.契約者が当社に対する支払いを行わない場合、当社は支払期日の翌日から支払日までの日数に応じて、未払金額に年14.6%の利率を乗じた金額を遅延利息として契約者に請求できるものとします。
- 4.契約者の当社に対する支払いは、当社が指定する銀行口座への現金振込によるものとし、振込手数料は契約者の負担とします。
第5章 契約者の義務
第19条(禁止事項)
契約者は、本サービスを利用するにあたり、次の各号に規定の事項を行ってはならないものとします。
- 1.当社又は第三者の著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(以下、「知的財産権」といいます。)を侵害する行為、又はそのおそれのある行為
- 2.OBDⅡアダプターの改造、リバース・エンジニアリング、逆アセンブル、又はそれに類する行為
- 3.OBDⅡアダプター用SIMカードを、他の目的で使用する行為
- 4.データセンターや通信回線に過大な負荷を生じさせる行為、その他本サービスの運営に支障を及ぼす行為
- 5.本規約に違反する行為、又はそのおそれのある行為
- 6.国外での使用
- 7.本契約の有効期間(及びその終了後1年間)、本サービスに競合するサービスを自ら開発及び販売し又は第三者をして開発及び販売すること
第20条(ID等の管理)
- 1.契約者は、ID等を厳重な注意を以て管理(パスワードの適宜変更を含む)するものとし、システム管理者又は運転者以外の第三者に開示してはならないものとします。
- 2.ID等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等により生じた損害について、当社はいかなる責任も負わないものとします。
- 3.契約者は、ID等を失念した場合、又は第三者に使用されていることを知った場合には、直ちにその旨を当社に連絡するとともに、当社から指示がある場合には、これに従うものとします。但し、当該ID等によりなされた利用は、契約者によりなされたものとみなし、契約者は、本サービスにもとづく当社に対する一切の債務を免れることはできないものとします。
第21条(クライアント機器等の設置及び維持)
- 1.契約者は、サービス仕様書の定めに従い、自らの負担と責任においてクライアント機器等を設置するものとします。
- 2.本サービスの利用にあたり必要となるクライアント機器の接続のための通信回線利用料その他これに係る諸経費は、サービス利用料金には含まれず、契約者が負担するものとします。
- 3.契約者は、本サービスの利用にあたり、自らの負担と責任においてクライアント機器等を正常に稼動させるよう維持したうえで、本サービスを利用するものとします。
第22条(送受信データの帰属)
本サービスに関する送受信データに関する権利(利用権を含みますが、これに限られません。)は当社に帰属します。
- 2.本サービスに関する送受信データは、運転者個人や契約者個人、個別車両が特定されない形式で本サービスの機能追加及び機能改善、また新サービスの開発、提供等のために利用することがあります。契約者はこれに同意するものとします。
第23条(資料等の提供)
契約者は、当社からの要請がある場合、本サービスの履行に必要とされる情報又は資料等(以下、「資料等」といいます。)を無償で当社に提供するものとします。
- 2.当社は、本サービス遂行上必要な範囲内で資料等を利用できるものとします。
- 3.当社は、本サービス遂行上必要な範囲内で第11条規定の再委託先に対し、契約者から事前の承諾を受けることなく資料等を開示し、利用させることができるものとします。なお、当該資料等が秘密情報を含む場合、当該秘密情報については、第29条(情報漏洩時の対応)の規定が適用されるものとします。
- 4.本サービスの履行にあたり、契約者の事務所等で当社が作業を実施する必要がある場合、契約者は当該作業実施場所(当該作業実施場所における必要な機器、設備等作業環境を含む)を無償で当社に提供するものとします。
第24条(債権、債務の譲渡)
契約者は、当社の文書による事前の承諾がない限り、本サービスに係る権利、義務並びに契約者としての地位の全部又は一部を第三者に譲渡、移転し、又は担保に供してはならないものとします。
- 2.当社は、前項にかかわらず、当社は契約にかかる事業を他社に譲渡、又は承継した場合には、当該事業譲渡に伴い契約上の地位又は契約に基づく権利若しくは義務を当該事業の譲渡又は承継を受けた者に譲渡することができるものとし、契約者は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が承継するあらゆる場合を含むものとします。
第25条(その他の義務)
- 1. 契約者は、本サービスの利用にあたり契約者が負担する義務を契約者の責任においてシステム管理者及び運転者に本規約を遵守させるものとし、その違反について責任を負います。なお、運転者が、契約者と同一の個人でない、又は契約者の役員若しくは従業員でない場合、契約者は、当該運転者に対し本規約に基づき自らが負うのと同等の義務を課さなければならず、また、当該運転者の行為すべてについて当社に対する一切の責任を負うものとします。
- 2.運転者が、契約者と同一の個人でない、又は契約者の役員若しくは従業員でない場合、契約者は、理由の如何を問わず、申込書に記載の運転者が当社に対して負う一切の債務について、弁済する義務を負うものとします。
第6章 その他
第26条(知的財産権の取扱い)
- 1.本サービスに関する知的財産権は、当社に帰属するものとします。
- 2.契約者は、当社の知的財産権に係る権利表示及び説明を変更してはならないものとします。
第27条(秘密の保持)
- 1.契約者及び当社は、相手方の文書による承諾なくして、本サービスに関連して知得した相手方の技術上、販売上その他業務上の秘密情報(以下、「秘密情報」といいます。)を、本サービスの利用期間中はもとより、利用終了後も第三者に対して開示、漏洩しないものとします。但し、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除くものとします。
- 1.開示の時点で既に公知のもの、又は開示後秘密情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの
- 2.契約者又は当社が開示を行った時点で既に相手方が保有しているもの
- 3.第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
- 4.相手方からの開示以降に開発されたもので、相手方からの情報によらないもの
- 2.前項の規定に関わらず、本サービス遂行上当社が必要と認めた場合には、第11条規定の再委託先に対し、必要な範囲で、契約者から事前の承諾を受けることなく秘密情報を開示することができるものとします。但し、当社は再委託先に本条にもとづき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
- 3.当社は、運行データについて、本サービスの提供、維持、改善及び保守サポートの目的のみに利用するものとし、自ら又は第三者の営業活動その他の目的外の用途に利用しないものとします。
第28条(個人情報の保護)
当社は、本サービスの提供に伴い契約者から提供された、個人に関する情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、顔写真等、特定の個人を識別できる情報。以下、「個人情報」といいます。)を、当社が策定するプライバシーポリシー、個人情報の保護に関する法律その他関係法令及びガイドラインを遵守し、適切に取得・管理・利用いたします。
- 2.当社は、本サービスに関する車両の走行履歴、位置情報、音声データ、車内映像などの情報を、以下の目的で取得・利用いたします。
- 1.本サービス及び当社が提供するその他のサービスの提供、運用、開発及び保守のため
- 2.契約者からの問い合わせ・請求への対応のため
- 3.統計・分析・品質向上などにおける非識別化処理後の利用のため
- 4.法令又は公的機関からの要請に基づく対応のため。
第29条(情報漏洩時の対応)
契約者及び当社は、秘密情報又は個人情報の漏洩の事実を覚知した場合は、直ちに相手方へ通知するとともに、対応策について協議するものとします。
- 2.当社の責に帰すべき事由により秘密情報又は個人情報が漏洩し、これにより契約者に損害が生じた場合、当社は契約者に対し第31条(損害賠償)第2項に定める損害賠償責任を負うものします。
第30条(保証)
第10条(本サービスの停止)、第31条(損害賠償)第1項各号に起因する場合を除き、当社の責めに帰すべき事由による本サービスの不具合により全ての運転者が本サービスを完全に利用できない時間が24時間以上継続する場合、当社は、契約者に対し、当該時間数を24で除した数(1円未満は切り捨て)に対してサービス月額利用料金の30分の1(1円未満は切り捨て)を乗じた金額の範囲内で損害賠償責任を負うものとします。
- 2.当社は、明示・黙示を問わず、本サービスについて一切の保証(本サービスの通信速度、レスポンス、正確性、完全性、商業的な利用可能性、使用目的に対する適合性を含みますがこれらに限定されないものとします)を行わないものとします。
- 3.当社は、本サービスの不具合に関して、本条に定めるもの以外の責任を負わないものとします。
第31条(損害賠償)
本規約において明示的な定めのある場合を除き、本サービスの利用に起因して生じる契約者、運転者、その他の第三者における一切の損害(これには、次の各号の事由に起因する損害を含みますがこれらに限定されないものとします)について、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず、いかなる場合においても当社は損害賠償責任を負わないものとします。
- 1.天災地変、戦争、テロ行為、伝染病の流行その他の不可抗力
- 2.クライアント機器等の障害又はデータセンターまでのインターネット接続サービスの不具合等契約者の接続環境の障害
- 3.インターネット接続業者及び携帯電話通信業者の責に帰すべき通信手段のトラブルにより発生した損害、及び本サービスの品質劣化及び中断
- 4.データセンターからの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
- 5.本サービス提供のために第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスのデータセンター等本サービスに係る設備への侵入
- 6.当社が善良なる管理者の注意を以ても防御し得ないデータセンター等本サービスに係る設備への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
- 7.当社が定める手順、セキュリティ手段等を契約者が遵守しないことに起因して発生した損害
- 8.データセンター等本サービスに係る設備のうち当社の製造に係るもの以外のソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した損害
- 9.データセンター等本サービスに係る設備のうち当社の製造に係るもの以外のハードウェアに起因して発生した損害
- 10.刑事訴訟法第218条(令状による差押、捜索、検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めにもとづく強制処分その他裁判所の命令若しくは法令にもとづく強制的な処分)に起因して発生した損害
- 11.当社の責に帰すことのできない事由による納品物の搬送途中での事故
- 12.その他上記各号に類似する場合
- 2.本サービスに関連して当社が損害賠償責任を負う場合、当社の負担する損害賠償金額の累計総額は、債務不履行、法律上の契約不適合責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、また、契約の解約の有無にかかわらず、損害発生月のサービス利用料金相当額を限度とするものとします。なお、特別の事情によって生じた損害及び逸失利益等については、その予見の有無を問わず、当社はいかなる責任も負わないものとします。
第32条(反社会的勢力の排除)
契約者は、契約者、契約者の親会社、契約者の子会社及び関連会社並びにその役員が、現在及び将来にわたって、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者のいずれにも該当しないことを表明し、保証するものとします。
- 2.当社は、契約者が前項の規定に違反した場合、契約者に対する何らの催告なしに、本契約の全部又は一部について解除することができるものとします。
- 3.第2項にもとづく解除により契約者に損害が発生した場合でも、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。
- 4.当社は、第2項にもとづく解除に起因する当社の損害について、契約者に対し損害賠償を請求することができるものとします。
第33条(契約者による補償)
契約者は、本規約の違反その他契約者の責に帰すべき事由に直接的又は間接的に起因して当社に生じる一切の損害に関し、当社に補償することに同意するものとします。
第34条(本規約の有効性等)
- 1.法律の規定又は裁判所の判断により本規約の一部が無効又は適用不可能とされた場合であっても、それによって本規約の他の部分の有効性や適用可能性は影響を受けないものとし、法律により許容される範囲内で法的強制力を有するものとします。
- 2.当社又は契約者が相手方による本規約の規定の遵守を強制せず、又は要請をしなかっ
たとしても、当該規定を放棄したとはみなされず、当該規定その他の規定を強制する権利になんら影響を与えないものとします。
第35条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国の法令に準拠するものとします。
第36条(管轄裁判所)
本規約に関し紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
第37条(協議)
本規約に定めのない事項又は本規約の履行につき疑義を生じた場合、契約者及び当社は誠意を以て協議し、円満解決を図るものとします。
本規約は、2026年6月1日より発効するものとします。
