貨物自動車運送事業法の改正にともなう弊社対応について
ヤマト運輸株式会社
2025年04月01日
お客さま各位
いつもヤマト運輸をご利用いただき、誠にありがとうございます。
令和7年4月1日に施行される「改正貨物自動車運送事業法」にて、法人・個人事業主のお客さまと運送事業者間での書面交付及び保管が義務づけられた事に伴い、弊社の今後の対応内容を決定いたしました。詳細は、下記をご確認くださいますようお願い申し上げます。
記
1.「貨物自動車運送事業法」の 改正内容について
(第十二条関係)
真荷主(自らの事業に関して貨物自動車運送事業者との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者であって、貨物自動車運送事業者以外のものをいう。)及び一般貨物自動車運送事業者は、運送契約を締結するときは、運送の役務の内容及びその対価等を書面に記載して相互に交付しなければならない。
なお、交付した書面についてはその写しを 1 年間保存すること。
※個人事業主も自らの事業に関して貨物自動車運送事業者へ運送を委託する場合には「真荷主」に該当します。
2.対応内容
お客さまと弊社のご契約状況に合わせて、下記の対応を実施いたします。
(1)売掛契約を結んでいないお客さま
お荷物のお預かり時に宅急便の送り状控え(ご依頼主控え)をお渡しいたします。
着払いの場合はお届け時に領収書(請求書)をお渡しいたします。
(2)売掛契約を結んでいるお客さま
・新たに契約締結または現在の契約を変更する場合、弊社契約センターよりご連絡を差し上げ書面を交付します。
・一部サービスにつきましてはお荷物のお預かり時に送り状控えをお渡しいたします。
3.適用開始日
2025年4月1日(火)から
以上
【お問い合わせ先】
弊社の取り組みに関するお問い合わせは、当社ホームページよりお願いいたします。